のぼり旗をお使いですか?
そしてそののぼりをなんとなく、お店の外に置いていませんか?
端がすりきれた、なんの効果もなさそうなのぼりを街の中でよく見かけます。
色褪せて文字も判別しにくいような。
開店当時に設置したのぼりをそのまま使い続けているような。
残念なことです。だってせっかくアピールするためのものなのに、マイナスイメージにさえ
なることもあるのです。
のぼりは看板と違い、それ自体に動きがあり、目を集める効果がありますし、
場所も移動できることが大きな魅力です。
コロナ禍で一時マスクがなくなったとき「マスクあります。」ののぼり旗を見た人も多いのではないでしょうか?
最近ではテイクアウトありますのぼり旗が人気ですよね?
現代では一般的に集客に使われるのがのぼり旗となります。
また風等の自然の影響をうけてさり気にアピールしてくれるところもまたいいです。
数や大きさもお店に合わせて作ることができます。たとえばカフェなどでよく使うのぼり旗を
見かけることも多いとおもいます。
イベントや取り扱う商品に合わせて置き換えることもできます。
どこにのぼり旗を置くと効果的か考えることはとても重要です。
のぼりは、非常に古い時代にまでその歴史をさかのぼることができます。
あまり知られていませんが、中国に伝わる魏志倭人伝の日本の記述の中にも
すでに邪馬台国の時代から存在していたことを指し示す記述が残されています。
この際には、邪馬台国の卑弥呼に送られた、戦いのための旗として「のぼり」は活躍していたそうです。
そして、その役割はその後も続き、戦国時代では主に戦時の軍用の旗としてのぼりは活躍し、
その在り方は邪馬台国の時代に非常に似たものであったと言えます。
一方で、このように戦がその活躍の場の中心であったのぼりの在り方は
日本の社会が平和を手に入れるとともに大きく変化しています。
言うまでもなく、誰もが一度は目にしたことがある通り、現代社会においても
のぼりは宣伝や応援などに多く使用され続けていてます。
このように、時代によってその在り方を変化させつつも、様々な場面で
人々の役に立っているその存在価値は、長く変わっていないのがのぼりの魅力と言えます。
一度つけてしまったら、変えることのない看板とは違い、臨機応変に使うことができます。
気軽に作り変えることができるくらい、コストも安く済みます。
うまく使わない手はありません。
まるでオーダーメイドのような販促アイテムなのです。
そうしたこともあって、最近ではのぼりが重要なアイテムとして見直されています。
ですが、残念ながら、効果的にのぼりを使えているお店はまだまだ少ないように思います。
もう一度のぼりの効果や使い方を考えてみたいと思います。
その特徴を生かして、売り上げをあげるのぼりの使い方をご紹介します。
意外に価格もやすくのぼりってすごいんです。
のぼりは屋外広告物として定義されています。
屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」として、屋外広告物法において定められています。
のぼりの他にもポスターや看板、広告塔など。飲食店やイベント等で必須アイテムとして使われるのぼりですが、京都市内で使う場合、平成19年9月1日に実施された「新景観政策」で規制を受けます。
京都市は1200年以上にわたり日本の文化と歴史を継承してきました。
時代が移り変わろうとも貴重な建築物は、日本の資産であり誇りある歴史です。
この美しく豊かな景観を守るため、京都市は景観政策に果敢に取り組み保全に努めてきました。
屋外広告物は京都の雰囲気に合わせたデザインであるよう基準を設け支援しています。
京都市内全域において屋外広告物禁止地域、屋外広告物規制区域又は屋外広告物等特別規制地区に指定。
屋外広告物規制区域内及び屋外広告物等特別規制地区内で屋外広告物を表示する場合は、市長の許可が義務付けられています。
のぼりは自家用屋外広告物である場合、2m以内であれば許可は不要です。ですが2mを越えるようであれば許可を申請しなければなりません。
のぼりの許可を得る場合、許可を得るまでの期間は3ヵ月、300円の審査手数料がかかります。広告物1個当たりの面積規制もありますが、のれんの場合、片面印刷されているものと両面印刷されているものがあります。文字が透けているようであれば、片面印刷・両面印刷に関わらず両面として算定されます。ただし、全く透けない素材を使用している場合はこの限りではありません。
のぼりを設置するにあたり、高さは2mと決まっていますが区画内における他ののぼりとの距離も決まっています。
規制区域内第1種・第4種地域では10m、第7種地域では5m、区画内におけるのぼりの総面積も決まっています。
色や文字にも細かい指定があるため、気をつけなければなりません。
厳しく決められてはいますが、特例許可制度で認められれば基準に適合しなくても許可されます。
意匠が優れた広告物であり、京都の良好な景観の形成に寄与するもの。その表示が公益・慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上、支障がないものです。美観風致審議会の意見を聴いた上で判断し認めます。
京都の歴史と伝統を重んじ、文化を守っていくためにはあらゆる対策が必要です。
京都市内には屋外広告物に関して厳しい規定がありますが、それが守られていることで世界から称賛される文化の地、観光地として栄えています。
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